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リースの基礎知識【動産総合保険】

動産総合保険についてのご案内をさせていただきます。

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リース物件には、偶発的な損害を補償するために動産総合保険を付保しています。
動産総合保険の対象物件は原則として全ての動産(但し、以下の物件を除く)であり、日本国内で発生する偶然の事故によって生じるほとんどすべての損害を担保します。
なお、当社が扱う動産総合保険は、あくまで当社のリース物件に対して付保するものであり、お客様の所有物に対して付保するサービスは行っておりません。)

対象除外物件
    1. 不動産及び不動産に準ずる物件(橋梁、塔類、ガスタンク類、エスカレーター、エレベーター、建物と一体となっている設備・装置等)
    2. 自動車(ナンバープレートが付かない自動車も付保対象外です。なお、ナンバープレートが付かないクレーン車、パワーショベル、ホイールローダ、フォークリフト、超大型のダンプカー、超大型の貨物自動車等は付保対象とすることができます。)
    3. 航空機、鉄道車両、船舶(原動機の無い台船を含む)
    4. プラント一式(物件の構成要素を特定できないもの)
    5. 水上・水中を主たる使用場所もしくは保管場所とするもの
    6. 物件の確認が困難なもの
    7. 日本国外に所在する物件

※この保険の対象から除外されている物件については、別途保険を手配することが可能な場合がありますのでご相談ください。

│保険金の支払われる損害

この保険では以下の偶発的事故による損害が補償され、保険金の支払の対象となります。(保険認定に関する査定は損害保険会社が行います。)

  • 火災・爆発・破裂による損害
  • 落雷による損害
  • 風・ひょう・雪害による損害
  • 破損による損害
  • 輸送する車両、船舶等の衝突・脱線・転覆・沈没・座礁による損害
  • 車両の衝突・接触による損害
  • 水災による損害
  • 航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害
  • 労働争議に伴う暴行による損害
  • 水漏による損害(恒常的な雨漏りは対象外)
  • 建物又は橋梁の崩壊による損害
  • 盗難による損害
  • 従業員の誤操作による損害

│保険金の支払われない損害

次にあげる事由によって生じた損害は、保険金支払の対象にならない代表的な事例となります。
(保険認定に関する可否は損害保険会社が行います。)

  • 故意又は重大な過失による損害
  • 保険契約者、被保険者、同居の親族、使用人などが⾃ら⾏い、または加担した窃盗、強盗、詐欺、横領、背任その他の不誠実⾏為によって⽣じた損害
  • 自然の消耗、瑕疵、性質損(変色、変質、腐食、さび等)、ねずみ食い、虫害等による損害
  • 戦争、暴動その他の事変による損害
  • 差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害
  • 原子力による損害
  • 保険の目的に加工を施す場合、加工に着手した後の損害
  • 詐欺、横領、置き忘れ、紛失による損害
  • 地震、噴火、津波による損害
  • 部品・消耗品の単独損害(単独損害でなくても、査定により保険金が減額される可能性があります。)
  • 偶然、外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害
  • 故障、欠陥、劣化等を原因とする損害
  • 管球類の単独損害
  • 建設機械、鉱山機械、工作車、機械設備または装置等の以下の部品に単独に生じた損害
    • タイヤ、キャタピラ、排土板等の地面に接している部品
    • フォーク、バケット、刃、爪、ブレード、ディッパー、パイルドライバー、クレーンフック等のアタッチメント類、チェーン、チューブ、ベルト、ホース等
    • 材質がガラス(ガラス窓)、コンクリート、ゴム、合成樹脂であるもの
  • コンピュータウイルスによるソフトウェアの損害、作業者の誤操作によるソフトウェアの損害
  • かき傷、すり傷、汚れ、しみまたは焦げなどの単なる外形上の損傷

※尚、次の費用は保険の対象とはなりません。

①修理に直接関係のない費用(写真代、見積費用、代替品の賃貸料等)

②航空輸送によって増加した費用

│保険の有効期間

リース物件がお客様(賃借人)に引渡され、リースが開始された時(借受日)に始まり、リース期間が終了したときに終わります。

なお、再リース契約につきましては、契約により付保の有無に違いがございますので、弊社営業担当者までご照会ください。

│万一事故が起きたとき

万一リース物件に事故が発生した場合は、直ちに当社へご連絡ください。 当社から保険会社へ保険金を請求いたします。

│保険の請求に必要な書類

書類名 破損 天災 落雷 火災 盗難
事故報告書
写真
修理見積書又は修理不能証明書
修理作業完了報告書
罹災証明書
落雷証明書
盗難証明書又は警察署受理番号

以下の内容をご連絡ください。

  • リース契約番号
  • 事故発生場所・日時
  • 事故物件、損害状況
  • 事故原因

尚、分損事故の場合は、リース契約はそのまま継続されますが、全損事故の場合は、その時点でリース契約は中途解約をし、規定損害金(解約金)をお支払いいただくことになります。 但し、保険金の支払われる範囲内で規定損害金は免除されます。

ご相談・お見積もりは無料です。お気軽にどうぞ!
※お電話の際「ホームページを見た」とお伝えください。

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